歯周病の保険治療と自費治療
自費治療費も医療費控除を活用しましょう
自分や家族の病気・怪我などにより医療費を支払った場合は、確定申告を行うことで一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。1年間で支払った医療費の総額が、ご家族で年間合計10万円超える場合(または確定申告される方の合計所得金額の5%を超える場合)、医療費控除を受けることができます。
※医療費控除の対象上限金額は、1年間200万円です。
軽減される税額の早見表※課税総所得金額別(医療費控除前)
課税 総所得金額 | 1年間で支払った医療費の総額 | ||
---|---|---|---|
30万円 | 100万円 | 200万円 | |
150万円 | 30,900円 | 135,900円 | 225,000円 |
300万円 | 40,000円 | 180,000円 | 337,500円 |
500万円 | 60,000円 | 270,000円 | 550,000円 |
800万円 | 66,000円 | 297,000円 | 601,500円 |
1,000万円 | 86,000円 | 387,000円 | 727,000円 |
2,000万円 | 100,000円 | 450,000円 | 950,000円 |
※この表の「軽減される税額」は、所得控除が基礎控除(38万円)のみ受けているものとして計算しています。
※このページは平成25年5月31日の税制に基づき作成しています。
手続きの仕方は?
- 医療費控除を利用するには、確定申告が必要です。(確定申告の申告書に必要事項を記入し、最寄の税務署へ提出します)
- 確定申告は毎年2月中旬から3月下旬に行われます。(還付申告は1月からできます)/li>
- 申告書は国税庁のホームページ、または税務署、市区町村窓口でお受け取りできます。そのほか、必要書類は以下の通りです。
・医療費の領収書※交通費は領収書がなくてもOKです(料金や経路を記録しておきましょう)
・源泉徴収書(給与所得者の場合)
・医療費控除の内訳書
・印鑑(認印でも大丈夫です)
・通帳(確定申告される方の名義のもの)
・保険金などで補てんされている金額がわかるもの
医療費控除の対象は?
- 歯科受診の保険治療費・保険外治療費および、交通費が対象となります。
- インプラント治療・セラミック治療・矯正治療などの自費診療だけでなく、保険治療も控除の対象となります。
- 美容目的とした矯正治療、歯ブラシや歯磨き粉などの物品購入費は対象になりません。
- 支払った医療費が医療費控除の対象になるかどうか、詳しくは最寄の税務署でご確認ください
ワンポイント
- 医療費に関する領収書は大切に保管しておきましょう。交通費の記録も忘れずに。
- 家族の中で一番所得金額の多い人が医療費を支払い申告するとお得です。
- 治療の同じ年にか家族でかかるのがお得です。
- 確定申告をしていない場合、医療費控除は最長5年前までさかのぼって受けることができます。